平成30年11月30日から、新たな定款認証制度が開始されます。
詳しくは日本公証人連合会HPをご覧ください。
紙の定款 認証までの流れ |
①公証人の事前チェック(申告書、定款案と発起人の印鑑証明書などを送付ください。) |
②定款3通の作成(発起人全員が記名押印し、捨印・契印も押捺して完成させます。) |
③定款認証(公証人と認証日について調整し、役場においでいただきます。以下の必要書類をお持ちください。) |
必要書類
1.発起人(設立時社員など)が出頭する場合
①発起人(設立時社員など)が個人の場合 |
定款 3通 |
発起人(設立時社員など)の発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印 |
申告書 |
②発起人(設立時社員など)が法人の場合 |
定款 3通 |
発起人(設立時社員など)の発行から3か月以内の印鑑証明書と代表印 |
発起人(設立時社員など)の発行から3か月以内の履歴事項全部証明書(または現在事項全部証明書) |
申告書 |
2.発起人(設立時社員など)が出頭できず、代理人が出頭する場合
①発起人(設立時社員など)が個人の場合 |
定款 3通 |
発起人(設立時社員など)の発行から3か月以内の印鑑登録証明書 |
発起人(設立時社員など)の実印を押印した委任状 |
代理人の身分証明書(AまたはB) | A 運転免許証など公的機関発行の顔写真つき証明書と認印 |
または |
B 発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印 |
申告書 |
②発起人(設立時社員など)が法人の場合 |
定款 3通 |
発起人(設立時社員など)の発行から3か月以内の印鑑証明書 |
発起人(設立時社員など)の発行から3か月以内の履歴事項全部証明書(または現在事項全部証明書) |
発起人(設立時社員など)の代表印を押印した委任状 |
代理人の身分証明書(AまたはB) | A 運転免許証など公的機関発行の顔写真つき証明書と認印 |
または |
B 発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印 |
申告書 |
(注)弁護士法人、税理士法人などを設立する場合
弁護士会などが発行する、当該法人の社員となる資格があることを証明するための資料が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
手数料
| 株式会社 | 一般社団法人/一般財団法人/弁護士法人など |
定款の認証 | 50,000円 | 50,000円 |
謄本代 | 250円×枚数(認証文まで) | 250円×枚数(認証文まで) |
収入印紙 | 40,000円 | 不要 |