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遺言Q&A

遺言に関するよくあるご質問をまとめてみました。

そもそも遺言書をつくらないとどうなりますか?

 民法で定められた法定相続人が、各人の法定相続分を相続します。具体的な財産の分配については、相続人全員による話合い(「遺産分割協議」といいます。)によって決める必要があります。協議の過程で、遺産を巡り骨肉の争いに発展するケースが少なくありません。親しい人同士の無用のトラブルを避けるためにも、遺言書の作成をお勧めしています。
 誰が相続人になるのか、その割合はどれくらいかについてはこちらをご参照ください。

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遺言書が必要なのはどんなケースですか?

特に必要性が高いケースをご紹介します。

①夫婦間に子がなく、配偶者に全財産を残したい場合
遺言がない場合、相続人は配偶者と本人の親(親が死亡している場合は、兄弟姉妹)になります。
配偶者に全財産を残したい場合、その旨の遺言が必要です。

②再婚前の子がいる場合
遺言がない場合、相続人は子全員と現在の配偶者です(前の配偶者は相続人ではありません。)。
双方が感情的になりやすく、遺産争いが起こる可能性が高いので、遺言できちんと意思表示をする必要があるでしょう。

③法定相続分ではなく、自分の意思で各相続人に財産を配分したい場合
「長年苦労を共にした配偶者に多く財産を残したい」、「面倒をよく見てくれた子に多く財産を残したい」、「障がいのある子に多く財産を残したい」などの場合、その旨の遺言が必要です。

④子の配偶者や内縁の妻(夫)など、相続人以外に財産を残したい場合
「面倒をよく見てくれた息子のお嫁さんに財産を残したい」、「内縁の妻(夫)に財産を残したい」、「お世話になった友人に財産を残したい」、「公共団体に寄付したい」などの場合、その旨の遺言が必要です。

⑤相続人の1人に個人事業を承継させたい場合
「家業を手伝ってくれている子Aに事業の跡を継いでほしい」などの場合、「事業用資産を子Aに相続させる」などという遺言が必要です。
「全財産を子Aに相続させる」という遺言をすると、他の相続人から遺留分減殺請求をされる可能性がでてきてしまうため、事業用資産を具体的に記載した遺言を作成するのが望ましいでしょう。

⑥相続人がいない場合
遺言がない場合、特別の事情がない限り遺産は国庫に帰属します。それを望まない場合には、遺言できちんと意思表示をする必要があります。

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遺言書は自分で作ったものではいけないのですか?

公正証書遺言は、確実性・安全性の点ですぐれています。

 遺言には、普通の方式として「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
したがって、自分で作成した遺言書(=自筆証書遺言)でも民法968条の要件を満たしたものであれば、もちろん有効です。しかし、せっかく作っても方式の不備などにより無効になるおそれがないとはいえません。また、紛失や盗難、他人による改ざん、隠ぺいの心配もあります。
 次に秘密証書遺言では、作成行為の一部に公証役場も関わりますが、遺言内容については本人しか分からず、公証人が見ることはありません。内容について公証人の法律的なチェックがないことから、無効になるおそれがないとはいえません。また、作成した遺言書は公証役場で保管しませんので、紛失や盗難、隠ぺいの心配もあります。
 その上、自筆証書遺言も秘密証書遺言も、遺言者の死亡後、家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があるため、相続人にとって手続が煩雑になります。
 これに対し、公正証書遺言は、法律のプロである公証人が作成するので確実・安全です。保管も厳重ですから、紛失・盗難・改ざんの心配がなく安全です。また、家庭裁判所の検認を受ける必要がないため遺言執行手続が簡便に開始できます。
 また、公証人には守秘義務がありますし、証人も秘密保持義務を負っていますので、公正証書遺言が外部に漏れる心配はありません。

3種類の遺言、それぞれの特徴

自筆証書遺言秘密証書遺言公正証書遺言
遺言の作成者遺言者本人
(遺言書の全文、日付、氏名を自書し押印する必要あり)
※目録については、パソコン等を使用することも可能
ただし、目録の各ページに遺言者の署名押印が必要
遺言者または遺言者の依頼により筆記した者
(遺言者の署名押印が必要。その他の部分はパソコンを使用することも可能)
公証人
(署名ができない方でも、作成可能)
証人不要2名必要2名必要
費用無料1万1000円公証人手数料令により規定
(詳しくは、手数料のページをご覧ください。)
遺言書の保管遺言者の自己管理
(紛失・盗難・他人による改ざん・隠ぺいの危険性あり)
遺言者の自己管理
(紛失・盗難・隠ぺいの危険性あり)
公証役場
(原本を厳重に保管管理しているので、紛失・盗難・改ざんの危険性なし。謄本を請求することが可能)
家庭裁判所の検認必要必要不要

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公正証書遺言は、いつ作ったらいいですか?

 遺言は、原則としていつでも作成できます。しかし、判断能力が衰えてくると作成が困難になってしまいます。元気なうちに、ご自分の意思をしっかり残しておきましょう。
 なお、視覚や聴覚、身体機能に障がいがある方でも、判断能力がしっかりしていれば、公正証書遺言を作成することができます。

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病気のため公証役場に出向くことができません。公正証書遺言を作成することはできないのでしょうか?

 病院や介護施設、自宅などに公証人が出張して遺言を作成することができます。ただし、出張できるのは公証人が職務を執行できる区域(所属する法務局又は地方法務局の管轄内)に限られます。
 昭和通り公証役場の公証人が出張できるのは、東京都内です。お気軽にご相談ください。

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公正証書遺言を作成したら、変更することはできないのですか?

 遺言は、一番新しいものが有効です。家族関係やお持ちの資産などの状況が変わったり、ご自分の心境が変わってきたときは、遺言の方式に従って、いつでも前の遺言を撤回したり、変更したりすることができます。

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公正証書遺言に記載した財産の売却を考えています。何かする必要はありますか?

 遺言書を作成した時に存在した財産(不動産や預貯金、株式など)を処分したり、新たな財産を取得することに何の制限もありません。ただし、処分してしまえばその財産に関する遺言は撤回されたことになります。そのままでよろしければ、遺言書を書き直す必要はありません。
 しかし、その結果「別の財産を相続させたい」など、遺言の内容が変わるのであれば、新たにご希望に沿った遺言書に書き直す必要があります。お気軽にご相談ください。

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遺言執行者とは何ですか?

 遺言執行者とは、遺言者が亡くなられた後、ご自身に代わって遺言の内容を実現してくれる人のことです。
 遺言で遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者は凍結した預金口座の解約等を単独で行う権限があり、遺言執行手続がスムーズにできるようになり、相続人や受遺者の負担が軽減されます。

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公正証書遺言で指定した遺言執行者が死亡してしまいました。遺言の効力はどうなりますか?

 遺言書に記載された遺言執行者が死亡しても、遺言書の他の条項に影響はありません。
 ただし、このままでは遺言執行者が指定されていないことになります。相続が開始してから、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に申し立てて遺言執行者を選任してもらうこともできますが、あらかじめ対策を講じておくには、新たな遺言執行者を指定する遺言書を作成しておく必要があります。

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「配偶者に全財産を相続させる。」という遺言書を作成しようと思いますが、仮に配偶者が自分より先に死亡した場合はどうなりますか?

 相続人や受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合(以前とは、遺言者より先に死亡した場合だけでなく、遺言者と同時に死亡した場合も含みます。)、遺言書の当該部分は失効し、法定相続によって遺産が配分されることになります。そのような場合に備えて、同じ遺言の中で、「もし配偶者が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を友人Aに遺贈する。」などと予備的な遺言をすることができます。

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公正証書遺言を作成した後は、どうしたらいいですか?

 遺言書が役に立つのは、遺言者が死亡した後です。せっかく遺言書を作成しても、その存在がわからなければ、ご自分の遺志が実現されません。貸金庫に保管したり、遺言執行者や相続人に預けたりして、きちんと発見されるように対策をとっておくのがよいでしょう。

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亡くなった人について、公正証書遺言を作成していたか調べる方法はありますか?

 平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会において、全国的に、遺言者のデータをコンピュータで管理していますから、すぐに調べることができます。なお、秘密保持のため、データの照会を依頼することができるのは、相続人等利害関係人に限られています。
最寄りの公証役場で遺言検索の手続をしてください。詳しくは、こちらをご覧ください。

遺言は、遺言者の死亡によって効力を生ずるものです。そのため、遺言者の生存中は、利害関係人は存在しません。遺言者本人以外のいかなる方に対しても、公正証書遺言の有無を回答することはありません。

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公正証書遺言の謄本が必要になりました。どのように手続したらいいですか?

公正証書遺言の原本を保管している公証役場で手続する必要があります。
必要書類は次のとおりです。

1.相続人等利害関係人本人が出頭する場合
 ①遺言者が死亡したことがわかる資料 : 除籍謄本等
 ②遺言者との利害関係を証明できる資料 : 戸籍謄本等
 ③請求者の身分を証明する資料 : アまたはイ
  ア運転免許証など公的機関が発行した写真入り証明書と認印
  イ発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印

2.相続人等利害関係人本人が出頭できない場合
 ①遺言者が死亡したことがわかる資料 : 除籍謄本等
 ②遺言者との利害関係を証明できる資料 : 戸籍謄本等
 ③請求者の発行から3か月以内の印鑑登録証明書
 ④請求者の実印を押捺した委任状
 ⑤代理人の身分を証明する資料 : アまたはイ
  ア運転免許証など公的機関が発行した写真入り証明書と認印
  イ発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印

遺言は、遺言者の死亡によって効力を生ずるものです。そのため、遺言者の生存中は、利害関係人は存在しません。遺言者本人以外のいかなる方に対しても、公正証書遺言の有無を回答したり、当該公正証書遺言の原本の閲覧、謄本請求等に応じることはありません。

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