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確定日付

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確定日付とは、証書に付された日付で確定したもの(変更できないもの)をいい、民法施行法第5条により、6つが法定されています。
その中で、公証人が関与するのが、日付の入った印章(確定日付印)を押印する方法によるものです。

公証人が確定日付を付与した文書は、確定日付印を押印した日に存在したことが公的に証明されます。
ただし、確定日付を付与することによってその文書の適法性を公証人が証明したものではなく、また、その文書の成立や記載内容が真実であることを証明するものではありません。
文書の内容である法律行為等を証明するには「公正証書」を、文書の署名押印が真正になされたことを証明するには「認証」の制度を、それぞれご利用ください。

公証役場の確定日付は、文書がいつ作成されたかについて将来紛争が予想される際の予防策として、債権譲渡や質権設定を第三者に対抗するためなどに活用されています。

公証人が確定日付を付与することができるのは、私署証書(私人が作成した文書)に限られます。
また、違法・不適法な内容、公序良俗に反する内容等が記載されている文書には、確定日付を付与することはできません。

電子公証制度を利用することで、電磁的記録にも公証人の確定日付と同様の効果をもたらす「日付情報の付与」を受けることができます。
日付情報の付与については、法務省のホームページをご参照いただき、別途お問い合わせください。

◆注意◆
公証人の確定日付を悪用した架空請求について、法務省や消費者センターに情報が寄せられています。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

 

確定日付を受けるために
確定日付を受けることのできる文書は、「私署証書」に限ります。公文書について確定日付を受けることはできません。
私署証書には、原則として作成年月日と作成者の署名又は記名押印が必要です。2枚以上の文書には各枚毎に契印をしてください。
※写真などを添付した場合は、継ぎ目に契印をしてください。
空欄部分のある文書については、空欄部分を特定して、その部分が空欄であることを付記するか棒線を引き、後に補充されることがないようにしてください。
写真や図面等の場合には、説明文か証明書をつけてください。
外国文の場合には、公証人の要望により、訳文か説明の要旨の提出をして頂き、あるいは内容の説明をして頂くことがあります。(内容が簡単な英文の場合はその必要はありません。)
内容が違法な文書や、違法な目的に悪用されるおそれのある文書については、確定日付を付与することはできません。
(注)自筆証書遺言には、確定日付を付与することはできません。
自筆証書遺言は遺言者が日付を自署することが要件であり(民法第968条第1項)、重ねて確定日付の付与をすることは無意味であり、無用な誤解を生じさせるおそれがあるからです。
確定日付付与の流れ
①確定日付の付与を受けたい文書を持参ください。
※持参する方に制限はありません。また、委任状などは不要です。
②確定日付印を押印して文書をお返しします。

手数料
1件 700円

 

お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-3545-9045

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