東銀座 歌舞伎座すぐの公証役場です。

手数料

基本手数料の算定方法

・財産を残したい人、一人当たりのもらう金額を目的価額とします。

・祭祀承継者の指定、相続人の廃除、保険金の受取人の変更、認知など金額として算定できない行為については、算定不能(目的価額500万円)とみなします。

・残したい財産の総額が1億円以下の場合、11,000円を加算します(遺言加算)。

・遺言の撤回のみを内容とする場合の基本手数料は、11,000円です。

※病院や自宅の病床へ公証人が出張して作成する場合、基本手数料の50%、日当1万円(4時間までの場合)、交通費(実費)を加算します。

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算
3億円を超え10億円以下9万5000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算
10億円を超える場合24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算

具体例

遺言者Aさんは5,000万円の財産を持っています。
配偶者Bさんに3,000万円、子Cさんに1,200万円、子Dさんに800万円をそれぞれ相続させます。
お墓のこと(祭祀承継者の指定)は、子Cさんに任せます。
この内容で遺言書を作成した場合・・・

 配偶者Bさん 3,000万円  金23,000円
 子Cさん    1,200万円  金23,000円
 子Dさん      800万円  金17,000円
 祭祀承継者の指定  金11,000円
 遺産総額が1億円以下(遺言加算)  金11,000円
 基本手数料合計  金85,000円

この他に、正本・謄本代として「公正証書の枚数×250円×2通分」がかかります。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-3545-9045

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