私署証書の認証とは
委任状や契約書など私人が作成した署名のある文書(私署証書・私文書といいます)が、正当な手続で成立したものであることを公証人が証明する制度です。私署証書に署名又は記名押印があっても、本人が署名や記名押印をしたかどうかわかりません。そこで、公証人の認証を受けることで、署名又は記名押印の真正が証明され、それによって文書の真正な成立が推定されるのです。 公証人が認証できるのは、私署証書に限られています。法人の「履歴事項全部証明書」などの公文書に認証を受けたい場合は、こちらをご参照ください。
宣誓認証とは
文書の作成者本人が、記載内容が真実である旨宣誓したうえで、公証人が認証をする制度です。宣誓が必要であるため、代理人による嘱託は認められません。また、虚偽の宣誓をした場合には過料の制裁が科されます。これらにより、通常の私署証書の認証に比べ、文書に対する証明力や信用性が高められるといえます。更に、宣誓認証を受けた私署証書は公証役場に控えが保存されるので、改ざん等の心配がありません。