相続を「争族」にしないために・・・ 公正証書遺言を活用し、ご自分の意思を残しておきましょう。
遺言の必要性がとりわけ強いのは、次の場合です。
①夫婦間に子供がいない場合 ②再婚前の子供がいる場合 ③子の配偶者など相続人以外に財産を残したい場合 ④相続人がいない場合
その他遺言に関するよくあるご質問はこちら、または日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
昭和通り公証役場では、嘱託人の家族関係やおかれた状況に応じたふさわしい遺言が作成できるよう、親身に対応いたします。
ご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
遺言公正証書作成の流れ |
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①必要書類をそろえて持参し、遺言の内容につき公証人と相談いただきます。 |
②伺ったお話をもとに、公証人が案文を作成します。 |
③案文をご確認いただき、必要があれば修正等して内容を確定させます。 |
④証人2名の立会いのもと、遺言の内容を最終確認し、公正証書に署名押印して完成です。 |