基本手数料の算定方法
・財産を残したい人、一人当たりのもらう金額を目的価額とします。
・祭祀承継者の指定、相続人の廃除、保険金の受取人の変更、認知など金額として算定できない行為については、算定不能(目的価額500万円)とみなします。
・残したい財産の総額が1億円以下の場合、11,000円を加算します(遺言加算)。
・遺言の撤回のみを内容とする場合の基本手数料は、11,000円です。
※病院や自宅の病床へ公証人が出張して作成する場合、基本手数料の50%、日当1万円(4時間までの場合)、交通費(実費)を加算します。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 |
具体例
遺言者Aさんは5,000万円の財産を持っています。
配偶者Bさんに3,000万円、子Cさんに1,200万円、子Dさんに800万円をそれぞれ相続させます。
お墓のこと(祭祀承継者の指定)は、子Cさんに任せます。
この内容で遺言書を作成した場合・・・
配偶者Bさん 3,000万円 | 金23,000円 |
子Cさん 1,200万円 | 金23,000円 |
子Dさん 800万円 | 金17,000円 |
祭祀承継者の指定 | 金11,000円 |
遺産総額が1億円以下(遺言加算) | 金11,000円 |
基本手数料合計 | 金85,000円 |
この他に、正本・謄本代として「公正証書の枚数×250円×2通分」がかかります。