平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言であれば、全国規模でその遺言の作成年月日・証書番号・遺言者の氏名・作成した公証人名を検索できます。
公正証書遺言の検索をする場合は、全国どこの公証役場でも可能です。
最寄りの公証役場に必要書類を持参して手続をしてください。
なお、公正証書遺言の謄本請求をする場合は、作成した公証役場へ必要書類を揃え請求の手続をしてください。
◆公正証書遺言を検索(謄本請求)することができる人
遺言者の生存中 | 秘密保持のため、いかなる方からのどのような照会にも(その存在の有無も含め)応じることはできません。 (遺言者本人からのお申し出は可能です) |
遺言者の死亡後 | 秘密保持のため、相続人等利害関係人に限られます。 |
◆公正証書遺言の検索(謄本請求)をする際に必要な書類
相続人の場合
1 | 遺言者の死亡の記載がある資料 | 戸(除)籍謄本 ※ |
2 | 遺言者の相続人であることを明らかにする資料 | 戸籍謄本 ※ |
3 | 請求者の本人確認資料(ABどちらかを持参) | A:運転免許証/個人番号カード等 認印 B:交付から3か月以内の印鑑登録証明書 実印 |
※上記1及び2の証明資料に代えて、認証文のある法定相続情報一覧図を利用することもできます。
相続人以外(受遺者・遺言執行者・相続財産管理人)の場合
それぞれ異なりますので、直接お問い合わせください。
◆二重保存システム
日本公証人連合会では、平成25年7月1日からは東京・大阪など一部の公証役場で先行して、平成26年4月1日からは全ての公証役場で公正証書遺言の原本の二重保存(ただし、秘密証書遺言については原本二重保存の対象外)を行っています。
これは大規模災害等により、公証役場で保存する原本等が滅失や著しく毀損するなどして公正証書遺言の復元が困難になった場合に備え、その原本を電磁的に記録(暗号化)して別途保管するシステムです。
公正証書で遺言を作成しておくと安心・安全です。