「外国人登録証明書」は、我が国に居住する外国人の本人確認資料としても活用されており、公証役場においても本人確認をするための証明資料として取り扱ってきました。
平成24年、外国人登録法が廃止されたことに伴い、順次、在留カード(一部の特別永住者は特別永住者証明書)に移行し、現在、経過規定により外国人登録証明書は在留カードとしてみなされております。
このみなされる期間は、本年7月8日をもって終了し、平成27年7月9日以降は全て「在留カード」(一部の特別永住者は更新期間到来の際「特別永住者証明書」)に統一されることになります。切り替えの申請を終えていない外国人の方はご注意ください。
詳細は法務省入国管理局のホームページをご参照ください。