民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)は、一部を除いて令和2年4月1日から施行されます。
 これにより同日以降に締結される事業用融資の保証契約については、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。
 保証意思宣明公正証書は、保証契約の締結日の前1ヶ月以内に作成する必要があります。
 ※公証人は、令和2年3月1日から保証意思宣明公正証書を作成することができるようになります。
 保証意思宣明公正証書の作成がどのような場合に必要か、作成までの具体的な手続はどうしたらいいか等は、日本公証人連合会のHPをご覧ください。
 また、民法(債権法関係)の改正に関する詳細については、法務省のHPをご覧ください。 
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   保証に関する見直しについては、こちら