平成31年1月13日に、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が施行されました。同日以降に自筆証書遺言をする場合は、新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。