住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が、令和元年11月5日から施行されました。
この改正により、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカードに併記できるようになりました。
住民票に旧氏を併記するためには、現在お住いの市区町村において請求手続が必要です。
請求手続などに関する詳細は、総務省のホームページをご覧ください。
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が、令和元年11月5日から施行されました。
この改正により、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカードに併記できるようになりました。
住民票に旧氏を併記するためには、現在お住いの市区町村において請求手続が必要です。
請求手続などに関する詳細は、総務省のホームページをご覧ください。