平成28年4月1日から、登記官が発行する証明書(法人の現在事項全部証明書など)に、外務省で公印確認・アポスティーユによる証明を申請する際の法務局長による登記官の押印証明の添付が不要になりました。
 ただし、この取扱いは本年4月1日以降に交付された登記官発行の証明書に限られます。
詳しくは、東京法務局のホームページをご覧ください。
 なお、登記官発行の証明書に公証人の認証が必要な場合の取扱いに変更はありません。こちらをご覧ください。

登記簿の認証