昭和通り公証役場を含む東京都内、神奈川県内及び大阪府内の公証役場においては、ワンストップサービスを利用することができます。
公証人の認証を受けた後の流れは、以下のとおりです。
アポスティーユ(外国公文書の認証を不要とする条約に基づく外務省の証明)のついた認証文書を作成交付しますので、直ちに海外の相手方に提出することができます。
提出する国の駐日大使館(領事館)の領事認証は不要です。
なお、ハーグ条約締約国であっても、その提出文書の用途によっては、駐日大使館(領事館)の認証を必要とする場合がありますので、提出先にご確認ください。
ハーグ条約締約国の一覧は、外務省のホームページに記載されています。
法務局長による公証人押印証明と外務省の公印確認のついた認証文書を作成交付しますので、駐日大使館(領事館)で領事認証を受けてから、海外の相手方に提出する必要があります。
なお、提出先の意向によっては、外務省の公印確認ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明を必要とする場合があります。
公印確認を受けた書類は現地日本大使館や総領事館の証明を受けることはできませんので、ご注意ください。
公証人の認証文書を作成交付しますので、台湾駐日経済文化代表処在で認証を受けてから、台湾の相手方に提出する必要があります。