定款とは
株式会社等法人の目的、内部組織、活動に関する基本的な規則を記載した書面(又は電磁的記録)のことです。
株式会社、一般社団法人、一般財団法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人などについては、新たに法人を設立する際の定款に公証人の認証を受けることが法律で義務付けられています。
取締役会を設置しない株式会社の定款は、こちらをご覧いただき、その他のひな形については、日本公証人連合会のホームページ(株式会社・一般社団法人・一般財団法人)を参照ください。
各種定款のワードファイルをご希望の場合は、ご連絡ください。
◆「実質的支配者となるべき者の申告」の開始について
平成30年11月30日に施行される公証人法施行規則第13条の4により、公証人は、定款認証に際し、嘱託人から、法人成立時の実質的支配者となるべき者の氏名等及びその者が暴力団員及び国際テロリスト(以下「暴力団員等」という。)に該当するか否かを申告させなければならないこととなりました。
申告書は、定款案の事前チェックご依頼時に提出をお願いしています。
申告の方法、申告書の添付書類など詳細については、日本公証人連合会HPをご覧ください。
紙の定款、電子定款 それぞれの認証までの流れ、必要書類、手数料は別ページに記載があります。