東銀座 歌舞伎座すぐの公証役場です。

電子定款

平成30年11月30日から、新たな定款認証制度が開始されます。
詳しくは日本公証人連合会HPをご覧ください。

電子定款 認証までの流れ
①電子証明書の取得など、オンライン申請システムの利用ができるよう事前準備をする
②公証人の事前チェック(申告書、定款案と発起人・設立時社員の印鑑証明書などを送付ください。)
③オンライン申請(申請後、役場にご一報ください。)
④定款認証(公証人と認証日について調整し、役場においでいただきます。以下の必要書類をお持ちください。)

使用できる電子証明書の種類、オンライン申請の方法などについては法務省のホームページをご参照ください。
作成した定款のファイル名には使用できない文字があります。こちらをご参照ください。

必要書類
1.電子署名者(=作成代理人)が出頭する場合

①発起人(設立時社員など)が個人の場合
発起人(設立時社員など)の発行から3か月以内の印鑑登録証明書
作成する定款の内容を添付し、発起人(設立時社員など)の実印を押印した委任状
電子署名者の本人確認資料(AまたはB)A 運転免許証など公的機関発行の写真つき証明書と認印
 または
B 発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印
交付用メディア(CD-R)
申告書

②発起人(設立時社員など)が法人の場合
発起人(設立時社員など)の発行から3か月以内の印鑑証明書
発起人(設立時社員など)の発行から3か月以内の履歴事項全部証明書(または現在事項全部証明書)
作成する定款の内容を添付し、発起人(設立時社員など)の代表印を押印した委任状
電子署名者の本人確認資料(AまたはB)A 運転免許証など公的機関発行の写真つき証明書と認印
 または
B 発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印
交付用メディア(CD-R)
申告書

2.電子署名者(=作成代理人)が出頭できず、復代理人が出頭する場合

①発起人(設立時社員など)が個人の場合
発起人(設立時社員など)の発行から3か月以内の印鑑登録証明書
作成する定款の内容を添付し、発起人(設立時社員など)の実印を押印した委任状
電子署名者の発行から3か月以内の印鑑登録証明書 ※1
電子署名者の実印を押印した委任状 ※1 ※2
復代理人の本人確認資料(AまたはB)A 運転免許証などの公的機関発行の写真つき証明書と認印
 または
B 発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印
交付用メディア(CD-R)
申告書

②発起人(設立時社員など)が法人の場合
発起人(設立時社員など)の発行から3か月以内の印鑑証明書
発起人(設立時社員など)の発行から3か月以内の履歴事項全部証明書(または現在事項全部証明書)
作成する定款の内容を添付し、発起人(設立時社員など)の代表印を押印した委任状
電子署名者の発行から3か月以内の印鑑登録証明書 ※1
電子署名者の実印を押印した委任状 ※1 ※2
復代理人の本人確認資料(AまたはB)A 運転免許証などの公的機関発行の写真つき証明書と認印
 または
B 発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印
交付用メディア(CD-R)
申告書

※1 電子署名者が法人の場合 当該法人の印鑑証明書、履歴事項全部証明書(または現在事項全部証明書)、代表印を押印した委任状が必要です。
※2 電子署名者が作成する復代理人への委任状は、電子委任状によることもできます。その場合、電子署名者の印鑑登録証明書の提出は不要です。詳しくはお問い合わせください。

(注)弁護士法人、税理士法人などを設立する場合
弁護士会などが発行する、当該法人の社員となる資格があることを証明するための資料が必要です。
詳しくはお問い合わせください。

手数料

 株式会社一般社団法人/一般財団法人/弁護士法人など
定款の認証50,000円50,000円
電子データの保存300円300円
同一情報の提供700円×必要通数700円×必要通数
紙の謄本代20円×枚数(認証文まで)×必要通数20円×枚数(認証文まで)×必要通数
収入印紙不要不要

お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-3545-9045

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