商業登記規則等の一部を改正する省令が、平成27年2月27日から施行されました。
この改正により、商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになりました。
役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記を申請する際に、婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について、戸籍謄本(抄本)又は戸籍の記録事項証明書を添付の上、その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることにより、括弧書きで婚姻前の氏名が併記されます。
なお、婚姻前の氏をも記録することを申し出ることができるのは、原則として、設立の登記、役員若しくは清算人の就任による変更登記、又は、役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請の場合に限られますが、平成27年8月26日までは、会社の代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)は、現に登記されている役員について、いつでも必要書類を添付の上、婚姻前の氏の記録を申し出ることができます。
また、この改正により、役員の登記(取締役、監査役等の就任、代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書類が変更されました。
改正に関する詳細は、法務省のホームページをご参照ください。