法人の履歴事項全部証明書や戸籍謄本などの公文書に公証人の認証を受けたい場合
公文書自体に認証することができないため、当該公文書を外国語に翻訳し、「私は日本語と当該外国語に堪能であり、添付公文書の内容を正確に翻訳しました。」との宣言書(「Declaration」)を作成していただきます。その宣言書にされた署名又は記名押印に対し公証人は認証します。
翻訳文と当該公文書は、宣言書の添付書類として一体化します。
公文書そのものに認証が必要な場合は、外務省のホームページをご参照の上、手続してください。
なお、平成28年4月1日より、一部取扱いが変更されています。当役場お知らせも併せてご覧ください。
パスポートの写しに公証人の認証を受けたい場合
パスポートの記載内容を抜粋した宣言書(「Declaration」)を作成していただきます。その宣言書にされた署名又は記名押印に対し公証人は認証します。
悪用防止の観点から、原則としてパスポートのコピーを添付することはできません。
ただし、次の①~③すべてを満たす場合に限り、パスポートのコピーを添付書類として一体化できます。
①パスポートの所持者本人が、昭和通り公証役場に出頭したとき
②パスポートの現物を持参したとき
③運転免許証など、パスポート以外の身分証明書で本人確認ができたとき
各種宣言書のひな形をご希望の場合は、お問い合わせください。