会社法の一部を改正する法律が、平成27年5月1日から施行されます。
この改正は、コーポレート・ガバナンスの強化及び親子会社に関する規律の整備等を図ることを目的としています。
また、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるときは、その旨についても登記事項に追加されることとなりました。
この登記は、平成27年5月1日以後、最初にする監査役の就任又は退任に関する登記と同時にすれば足ります。
法律改正のポイントについては、法務省のホームページをご参照ください。