平成30年11月30日に施行される公証人法施行規則第13条の4により、公証人は、定款認証に際し、嘱託人から、法人成立時の実質的支配者となるべき者の氏名等及びその者が暴力団員及び国際テロリスト(以下「暴力団員等」という。)に該当するか否かを申告させなければならないこととなりました。
申告書は、定款案の事前チェックご依頼時に提出をお願いしています。
申告の方法、申告書の添付書類など詳細については、日本公証人連合会HPをご覧ください。
平成30年11月30日に施行される公証人法施行規則第13条の4により、公証人は、定款認証に際し、嘱託人から、法人成立時の実質的支配者となるべき者の氏名等及びその者が暴力団員及び国際テロリスト(以下「暴力団員等」という。)に該当するか否かを申告させなければならないこととなりました。
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