民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成29年政令第309号)が平成29年12月20日付で公布されました。
この政令により、民法の一部を改正する法律の施行期日は平成32年(2020年)4月1日とされました。
 なお、施行日には二つの例外があります。
  ①定型約款への反対の意思表示に関する規定は、平成30年4月1日
  ②公証人による保証意思の確認手続に関する規定は、平成32年(2020年)3月1日
  にそれぞれ施行されます。

改正内容の概要や上記施行期日の例外に関する詳細については、法務省のホームページをご覧ください。