社会保険労務士法の一部を改正する法律が平成28年1月1日から施行されました。
従来、社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が共同して定款を定めなければならず、また、社員が1名になり、6か月間その状態が続いたことが法人の解散事由とされていました。
公証役場における法人設立時の定款認証の実務も、その社員になろうとする社会保険労務士は2名以上であることが必要と解されており運用されておりましたが、本改正に伴い社会保険労務士が1名であっても、社会保険労務士法人を設立できるようになりました。
改正の概要については、厚生労働省のホームページをご参照ください。