法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
離婚に関する公正証書を作成する場合にも参考になりますので、法務省のホームページをご覧ください。
法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
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