公正証書によって強制執行をするにあたり、その公正証書の記載に 『 金銭債務について履行を怠った場合は強制執行に服する 』 という認諾文言が付されていなければ強制執行の申立てはできません。
そして裁判所に強制執行の申立てをする場合は、作成した同じ公証役場で次の手続①および②を済ませておく必要があります。
① 特別送達・送達証明書
強制執行手続を開始するためには、執行を受けるべき人(債務者や連帯保証人などが該当します。) のところへ一定の書類が送達されていることが要件の一つです。
そこで公証役場では、債権者の申立てにより、強制執行の対象となる債務者や連帯保証人など(以下債務者等といいます。)に対して、その公正証書の正本または謄本を郵便により送達します。
送達は、債務者等に書類の内容を知る機会を与えるために行われるので、その書類の名宛人として送達を受けた者は、その書類の内容を必ず確認してください。
公正証書の作成の際に債務者等本人が出頭している場合は、本人自らその場で確認ができるとして作成と同時に上記の送達手続を完了することができます。これを交付送達といいます。
債務者等への特別送達が完了すると、債権者は送達証明書の交付を受けることができます。
② 執行文付与
債務名義である公正証書が執行力を有している場合、その公正証書正本の末尾に『債権者○○○は、債務者△▽△に対し、この公正証書によって強制執行をすることができる』という文言を付することとしました。執行文付与の申立手続は単純執行文(A)の場合のほか、承継執行文(B)、事実到来執行文(条件成就執行文)(C)の場合があります。
債務者が履行を遅滞した事実は、債権者が証明すべき事実には当たりません。
単純執行文(A)を除いた事由の証明を要する場合
承継執行文(B)・・・・・債権を譲渡した場合や相続など
公正証書に記載のある当事者からその地位の承継がある場合
事実到来執行文(C)・・・期限の利益の喪失が債権者からの催告による場合や
他の債務について競売開始があったとき
保証した手形・小切手が不渡りとなったときなど
請求が債権者の証明すべき事実の到来の場合
上記①②の書類の交付を受けた後は、管轄の裁判所で強制執行の申立ての手続をしてください。
※なお、裁判所や公証役場では、債務者の財産の調査などはできません。(ただし、民事執行法第196条以下に、債務者に対する財産開示の手続が規定されています。)
強制執行に関する一般的な内容は、民事第21部(東京地方裁判所民事執行センターのホームページ)
で参照できます。
費 用 (いずれも債務者等ごと1件についての費用です。)
当該公正証書謄本作成手数料 | 250円×枚数(証明文含む) |
郵便による送達または交付送達 | 1400円 |
送達の郵便料 | 実費 |
送達証明書 | 250円 |
単純執行文(A) | 1700円 |
単純執行文(A)の再度・数通 | 3400円 |
承継執行文(B) | 3400円 |
事実到来執行文(条件成就執行文)(C) | 3400円 |
執行文(B)または(C)謄本・証明文書の謄本作成手数料 | 250円×枚数(証明文含む) |
必要書類
当役場までご連絡をください。ご説明をいたします。