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任意後見契約

任意後見契約とは

ご自分に十分な判断能力があるうちに、高齢に達し日常生活や財産管理等を切り盛りすることが困難になる場合に備えて、あらかじめ、自分が選んだ代理人(「任意後見人」といいます)に療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。この契約は、公正証書によってする必要があり、契約締結後は法務局に登記がされます。このような契約を結んでおけば、判断能力が不十分な状態になったときは、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下、任意後見人が任意後見契約で取り決めた事務を行うことによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意後見契約の一般的な事項については、日本公証人連合会のホームページをご覧ください。シニア夫婦

任意後見契約公正証書作成の流れ
①必要書類をそろえて持参し、契約の内容につき公証人と相談いただきます。
②伺ったお話をもとに、公証人が案文を作成します。
③案文をご確認いただき、必要があれば修正等して内容を確定させます。
④契約内容を最終確認し、公正証書に署名押印して完成です。
※契約内容の一般的なひな形をご用意しております。ご依頼の際にお申し出ください。

必要書類

本人(委任者)
①本人確認資料(AまたはB)A 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など公的機関発行の写真つき証明書(押印時は認印を持参)
B 発行から3か月以内の印鑑登録証明書(押印時は実印を持参)
②住民票
③戸籍謄本 ※
※ 住民票に本籍の記載がある場合は、不要です。

任意後見人(受任者)
①本人確認資料(AまたはB)A 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など公的機関発行の写真つき証明書(押印時は認印を持参)
B 発行から3か月以内の印鑑登録証明書(押印時は実印を持参)
②住民票

手数料
1.基本手数料 11,000円
2.公正証書正本代(本人保管用) 1枚250円×出来上がり枚数×2通
3.公正証書謄本代(登記用) 1枚250円×出来上がり枚数×1通
4.登記嘱託手数料 1,400円
5.登記所に納付する印紙代 2,600円
6.書留郵便代 実費
※病院や自宅の病床へ公証人が出張して作成する場合、基本手数料の50%、日当1万円(4時間までの場合)、交通費(実費)を加算します。
※任意後見契約と同時に、財産管理契約や死後の事務委任契約を締結する場合 別途手数料が発生します。詳しくはお問い合わせください。

参考
任意後見監督人選任申立てに関する事項は、裁判所のホームページをご覧ください。
成年後見登記制度に関する事項は、法務省のホームページをご覧ください。

 

 

お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-3545-9045

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