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賃貸借契約(土地・建物)

ビル不動産の賃貸借契約について、公正証書を作成するということは特別なことではありません。

借地借家法で書面で交わすことを定めている契約は次のとおりです。

事業用借地権設定契約公正証書による契約が必要借地借家法第23条
定期借地権設定契約公正証書などの書面による契約が必要借地借家法第22条
定期建物賃貸借契約公正証書などの書面による契約が必要借地借家法第38条
取り壊し予定の建物についての特約契約取り壊すべき事由を記載した書面が必要借地借家法第39条


公正証書を活用するメリットとして

① 公正証書で賃貸借契約をした場合には、個別に私署証書の契約を結ぶ必要は特にありません

② 特約条項(例えば現状有姿、火災保険加入など)、重要事項の事前説明(例えば造作物の買取請求、更新の定め、原状回復などの問題)を公正証書に組み入れることで、当事者にとって契約内容の再確認となり契約を守るという自覚が強まります。

賃貸借契約の大切なことがら
ア:賃貸借の存続期間
  (引渡し、明渡しの時期)
イ:賃料の増額・減額
  (請求権)
ウ:使用目的・契約の解除理由
エ:法定更新と合意更新(通知義務)オ:更新料・権利金・敷金・保証金カ:原状回復義務の範囲・明渡しの手続き

③ 公正証書にすれば、契約内容も法律的に問題がないものになることはもちろん、万一トラブルとなっても金銭的な債務不履行(賃料不払・敷金返還請求など)においては裁判を起こす必要がなく強制執行(差押え)ができます

賃貸借契約の公正証書は家族、社員、不動産業の方に委任して代理人による作成も可能です。
お気軽にお問い合わせください。

必要書類

契約者(貸主・借主)本人が出頭する場合
個人(AまたはB)A 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など公的機関発行の写真つき証明書と認印
B 発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印
法人代表者(A~C全部)A 発行から3か月以内の印鑑証明書
B 発行から3か月以内の履歴事項全部証明書(または現在事項全部証明書)
C 代表印

 

代理人が出頭する場合
貸主・借主が個人の場合(A~C全部)A 貸主又は借主の発行から3か月以内の印鑑登録証明書
B 貸主又は借主の実印を押印した委任状(賃貸借契約の内容を添付し一体化して割印)
C 代理人の身分証明書(a運転免許証など公的機関発行の写真つき証明書と認印 または b発行から3か月以内の印鑑登録証明書・実印)
貸主・借主が法人の場合(A~D全部)A 貸主又は借主の発行から3か月以内の印鑑証明書
B 貸主又は借主の発行から3か月以内の履歴事項全部証明書(または現在事項全部証明書)
C 貸主又は借主の代表印を押印した委任状(賃貸借契約の内容を添付し一体化して割印)
D 代理人の身分証明書(a運転免許証など公的機関発行の写真つき証明書と認印 または b発行から3か月以内の印鑑登録証明書・実印)

作成手数料の算定方法

・賃貸借期間の賃料の総額を計算します。
※ただし賃貸借期間が10年を超える場合は、公証人手数料令第13条第1項により10年間として算定します。

・賃貸借契約は双務契約なのでその総額を倍にして目的の価額とします。
(公証人手数料令第11条第1項による)

 月額賃料×賃貸借期間(合計月)×2=目的の価額

具体例

賃貸借期間を平成27年3月1日から平成30年3月31日として、毎月の賃料は172,800円(消費税込)
この内容で賃貸借契約公正証書を作成した場合・・・

172,800(月額賃料)×37(H27.3.1~H30.3.31の合計月数)×2=12,787,200円となり
基本の作成手数料は、目的の価額3,000万円までの23,000円となります。(別途正本代等がかかります。)
※貸主・借主の折半 のご負担も可能です。

証書の作成手数料

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算
3億円を超え10億円以下9万5000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算
10億円を超える場合24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算

お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-3545-9045

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